国民年金・厚生年金
【国民年金】40年間の支払い総額は787万6800円⇒受給総額は1500万円(1.9倍)
【厚生年金】40年間の支払い総額は4900万円⇒受給総額は3900万円(マイナス…!)
※厚生年金の保険料が高齢世代の年金として支払われている実態。厚生年金は払い損に終わる。国は厚生年金加入者を増やし年金赤字を補填させようとしている
⇒現役リーマンの将来年金が月20万円、高齢者に食われて消える大問題【橘玲】
扶養・社会保険
・現在の従業員給与は85000円/月
・年間の収入が手取106万円未満(88000円/月)であれば夫の扶養範囲になる。
⇒しかし2016年の改正により106万円未満でも以下の条件を満たすと夫の扶養ではなく社会保険の加入義務が生まれるように…!
(1)週の労働時間が20時間以上
(2)1か月の賃金が88,000円以上(年106万円以上)
(3)雇用期間の見込みが1年以上ある
⇒社会保険の基本!扶養の条件と社会保険に加入するメリット・デメリット
※さらに夫と同居していない場合は扶養範囲から外れる場合も
出産手当金
・会社を休んで給料をもらえない期間に受けられる制度
・夫の社会保険の扶養に入っている人・国民健康保険の加入者は対象外
・出産手当金を担当する機関は、勤務先の健康保険組合、協会けんぽ、共済組合
出産一時金
・出産にかかる費用の負担軽減を目的
・国民健康保険加入者も支給対象
・子ども一人につき42万円が支払われます
・夫の会社の保険の扶養として入っている場合も、家族出産育児一時金として申請・受給することができます。
・出産一時金の担当機関は、自治体(国民健康保険)または勤務先の健康保険組合、協会けんぽ、共済組合等ということになります。
⇒出産手当金のメリットと適用される期間・金額|対象となる条件や手続き方法
児童手当
・0歳~15歳になった年度の3月まで支給される
・年収960万円未満の世帯⇒月1~1.5万円
・年収960万円以上の世帯⇒月5千円
妊婦健診費の補助
・妊娠・出産にかかる費用は、基本的には保険の対象外となります。
・そこで、妊婦の負担を軽くするために国が提供している制度が「妊婦健診費の補助」
非常勤役員
・非常勤役員は役員報酬額がいくらまでであれば社会保険に加入しなくてもよい、という基準はありません(加入義務あり)。
⇒ 「非常勤役員」の報酬はいくらまでにすれば、社会保険に加入しなくてもよいのですかとの質問への回答
役員報酬
・役員報酬が月に12,000円程ないと社会保険に加入出来ない